広大地は、戸建分譲用地として開発行為を行うとした場合に、相当規模の公共公益的施設用地の負担が生じる土地を前提としています。
ごみ集積所などの小規模施設のみの開設が必要な土地は、「公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地」に該当するため、広大地に該当しないこととなっています「17年情報」。
公共公益的施設用地として、「道路開設」の必要性が認められない場合は、広大地適用不可。「ゴミ置場」だけでは不可です。
「平成20年版・土地評価の実務」においては、公共公益的施設用地の負担が生じないと認められる土地のイメージとして、次のようなものが例示されています。
不動産鑑定士および土地家屋調査士による広大地判定が求められています。
広大地通達や国税庁から発表されている広大地に係わる情報は一般的な基準であり、実際の案件において税理士の先生方は判断に迷うことが多々あろうかと思います。また、所轄税務署によっても広大地適否の判断が異なることがあります。
そこで不動産の専門家、われわれ不動産鑑定士および土地家屋調査士が、広大地のお悩みを親切丁寧にサポートし解決に導きます。
◇ 広大地判定意見書 基本料金
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